Japan Visa DoctorJapan Visa Doctor
配偶者ビザ

【配偶者ビザ】取得の条件は?審査で見られる6つのポイント【2026年最新】|行政書士監修

公開日: 2026-02-07更新日: 2026-07-11
行政書士 青島一平

行政書士監修

あおしま行政書士事務所

代表 青島一平

この記事は一般的な参考情報であり、法的助言ではありません。個別のケースについては行政書士等の専門家にご相談ください。

配偶者ビザ(正式名称:在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と法律上の婚姻関係にある外国人が日本で暮らすために必要な在留資格です。この在留資格を取得すると、就労制限なく日本で活動することができます。

なお、名称に「等」とあるとおり、この在留資格の対象は配偶者だけではありません。日本人の子として出生した実子(認知された非嫡出子を含みます。普通養子は含まれません)や、日本人の特別養子も対象です。本記事では、最も相談の多い「配偶者」のケースを中心に解説します。

申請は、状況に応じて以下の3種類に分かれます。

  • 在留資格認定証明書交付申請(COE) — 配偶者が海外にいる場合に、日本への呼び寄せのために行う申請
  • 在留資格変更許可申請 — 配偶者がすでに日本にいて、別の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)など)から切り替える場合
  • 在留期間更新許可申請 — すでに配偶者ビザを持っていて、在留期限が近づいている場合

配偶者ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6月の4種類が定められています。

入管(出入国在留管理庁)がこの在留資格の審査で見るポイントは、大きく6つに分けることができます。近年、外国人の在留審査をめぐる制度や運用の見直しが相次いでおり、インターネット上には古い情報も少なくありません。本記事は2026年7月時点の最新情報にもとづき、行政書士監修のもと、6つの審査ポイントを詳しく解説します。


ポイント1:法律婚の成立が絶対条件

📖このセクションで分かること: 配偶者ビザの大前提となる「法律婚」の条件と、よくある落とし穴について。

配偶者ビザを申請するためには、法律上の婚姻が成立していることが絶対条件です。これは他のどんな条件よりも優先される前提条件であり、この条件を満たしていなければ、審査のテーブルにすら上がることができません。

事実婚・内縁関係では申請できない

入管法において、「日本人の配偶者」とは法律上の婚姻関係にあり、現に婚姻中の者を指します。同棲(いわゆる事実婚・内縁関係)や婚約の段階では、配偶者ビザの申請はできません。また、配偶者と死別・離別した場合も「配偶者」には該当しません。

前婚がある場合は離婚手続きの完了が必須

日本人側・外国人側のいずれかに前婚がある場合、その離婚手続きが法的に完了していることが必要です。離婚手続きが未完了の状態では、法律上の重婚となるため、新しい婚姻が有効に成立しません。

国際結婚特有の注意点

国際結婚の場合、日本側の市区町村役場で婚姻届を提出するだけでなく、相手国側でも婚姻手続きが必要な場合があります。国によって手続きの要件が異なるため、事前に相手国の大使館・領事館に確認することが重要です。

法律婚は「入口」にすぎない

注意すべきは、法律婚の成立はあくまで審査の入口だという点です。法律上の婚姻が成立していても、同居・協力・扶助という**社会通念上の夫婦としての共同生活(婚姻の実体)**が伴わない場合には、この在留資格は認められません。この「実体」がどのように確認されるかは、ポイント3(婚姻の真実性)とポイント6(同居)で詳しく解説します。

法律婚が成立していない状態で申請しても、門前払いになります。まずは婚姻手続きを確実に完了させることが最優先です。


ポイント2:入管法違反歴があると極めて不利

📖このセクションで分かること: 退去強制歴、オーバーステイ歴、不法就労歴、刑事罰歴が審査に与える影響について。

外国人配偶者に入管法違反の履歴がある場合、配偶者ビザの審査は非常に厳しくなります。違反の種類と状況によっては、そもそも申請自体ができない場合もあります。

退去強制(強制送還)歴

過去に日本から退去した経緯がある場合、上陸拒否期間中は原則として日本への入国自体が認められません。上陸拒否期間は、退去の態様によって次の3区分に分かれます。

  • 出国命令制度により出国した場合 — 1年
  • 退去強制された場合 — 5年
  • 過去に退去強制歴があり、再度退去強制された場合 — 10年

また、麻薬に関する犯罪や一定の罪による1年以上の実刑など、重大な犯罪歴については期間の定めなく上陸拒否となる類型もあり、この場合は期間の経過による解除がありません。

なお、上陸拒否期間が経過した後であっても、違反歴そのものは審査上の減点要因として考慮されます。これは実務上の傾向ですが、違反歴がある場合には、婚姻の真実性や生活基盤を通常以上に丁寧に立証する必要があると考えておくべきです。

オーバーステイ歴

現在オーバーステイ中の場合、通常の申請手続きは利用できません。出頭申告や在留特別許可の検討が必要になります。過去にオーバーステイ歴がある場合(解消済み)も、審査上の減点要因として考慮されます。

不法就労(資格外活動違反)

資格外活動違反(認められていない就労活動)は、入管審査において重大な消極的要素として扱われます。留学生のアルバイト時間(週28時間)の超過なども該当する場合があります。

刑事罰歴

日本国内外を問わず、刑事罰歴がある場合は審査で非常に不利になります。罪の種類や軽重、経過年数なども総合的に考慮されます。

過去に違反歴がある場合でも、状況によっては申請が可能なケースもあります。ただし、通常よりも慎重な準備と、詳細な説明資料の作成が必要です。専門家への相談を強くお勧めします。

入管法違反歴があるけれど申請できる?

あなたの状況をAIが無料で分析します

無料で診断する

ポイント3:婚姻の真実性が最も重視される

📖このセクションで分かること: 入管が配偶者ビザ審査で最も重視する「婚姻の真実性」について、入管が公式に確認する仕組みと、実務上どのような要素が評価される傾向にあるのかを詳しく解説します。

配偶者ビザの審査において、婚姻の真実性の立証は最も重要なポイントです。入管の最大の関心事は、「この結婚は在留資格を得ることを目的とした偽装結婚ではないか?」ということです。そのため、さまざまな角度から婚姻の真実性を確認します。

入管が公式に確認する仕組み:「質問書」とスナップ写真

まず押さえておきたいのは、入管がこの点を公式の提出書類によって確認する仕組みになっていることです。配偶者としてのCOE申請・変更申請では、入管指定様式の**「質問書」**の提出が求められます。質問書には、出会いの経緯、紹介者や紹介機関の関与の有無、交際の経過、結婚式の実施の有無、親族が結婚を知っているか、夫婦の会話で使う言語、離婚歴、渡航歴などを詳細に記入します。あわせて、夫婦で写ったスナップ写真の提出も求められます。

つまり、「入管が何を見ているか」は、質問書の設問そのものに表れています。また、申請書・質問書・立証資料の**記載内容が互いに矛盾しないこと(整合性)**も重視されます。記載間の矛盾は、虚偽の疑いを招く大きな要因になります。

実務上の評価傾向 — あくまで「目安」です

以下では、交際期間や面会回数などについて具体的な数値を挙げて解説しますが、これらはいずれも実務上の経験則にもとづく目安であり、入管が公表した基準ではありません。審査は個別の事情を総合して行われるため、目安を下回るからといって直ちに不許可になるわけではなく、逆に目安を満たせば安心というものでもない点に注意してください。

交際期間

交際期間の長さは、婚姻の真実性を判断する基本的な指標の一つです(以下の区分は実務上の目安です)。

  • 2年以上の交際期間があると、十分な関係の積み重ねがあると評価されやすいです
  • 6ヶ月〜2年であれば、一般的な範囲として問題にはなりにくいです
  • 3ヶ月未満の交際期間は、リスクが高いと判断される可能性があります

ただし、交際期間だけで審査が決まるわけではありません。期間が短くても、他の要素で婚姻の真実性を十分に立証できる場合もあります。

対面での面会回数

特に遠距離の国際恋愛の場合、直接会った回数は重要な評価要素です(回数の区分は実務上の目安です)。

  • 10回以上の対面、あるいは同居経験がある場合は好印象です
  • 5〜9回は標準的な範囲です
  • 3〜4回はやや少ないと判断される可能性があります
  • 1〜2回は、偽装を疑われるリスクが高くなります

オンライン(LINE、ビデオ通話等)でのやり取りは補助的な証拠にはなりますが、直接会ったことの代わりにはなりません。

コミュニケーション能力

夫婦間のコミュニケーションは、婚姻関係の基盤です。質問書にも「夫婦の会話で使う言語」の設問があります(以下の傾向は実務上の目安です)。

  • 共通言語で日常会話が十分可能であれば問題ありません
  • 簡単な会話レベルでも大きな問題にはなりにくいですが、より丁寧な立証が求められます
  • 共通言語がなく翻訳アプリのみに依存している場合は、「本当に意思疎通ができているのか?」と疑問を持たれるリスクがあります

出会いの経緯

出会いの経緯も質問書で確認される項目です(以下の傾向は実務上の目安です)。

  • 職場・学校で出会った場合は、自然な出会いとして好印象です
  • 友人・知人の紹介も一般的な出会いとして問題ありません
  • マッチングアプリ・婚活サイトは、現在では一般的な出会い方として認知されており、それ自体が問題になることは少ないです
  • 結婚相談所・紹介業者を経由した場合は注意が必要です。偽装結婚のルートとして利用されるケースがあるため、入管がより慎重に審査する傾向があります

年齢差

20歳を超える年齢差がある場合、それ単独で不許可になるわけではありませんが、他のリスク要因と組み合わさると偽装結婚を疑われやすくなる傾向があります(実務上の目安です)。例えば、年齢差が大きい上に交際期間が短く、対面回数も少ない場合は、特に注意が必要です。

証拠資料の準備が鍵

婚姻の真実性を立証するための証拠資料の準備は、審査結果を左右する重要なポイントです。

  • 異なる時期・場所で撮影した2人の写真(旅行先、食事、イベント等)
  • LINEやメッセンジャー等の通信記録(日常的なやり取りが分かるもの)
  • 渡航記録(パスポートのスタンプ、航空券の控え等)
  • 送金記録(生活費の送金等がある場合)
  • 手紙・カード等のやり取り(あれば)

写真がほとんどない場合は、婚姻の実態を疑われる大きなリスクとなります。また、自撮り写真ばかりだと「申請用にまとめて撮影したのではないか」と疑われるおそれがあるため、家族や友人など第三者を交えた、多様な時期・場面の写真を用意できるのが理想です。

家族への紹介

双方の親族に紹介済みであることは、婚姻が社会的に認知されている証拠として有力です(質問書にも「親族が結婚を知っているか」の設問があります)。片方の家族のみの紹介でもないよりはましですが、どちらの家族にも未紹介の場合はリスク要因となります。

結婚式・食事会の実施

結婚式の実施は必須ではありませんが、親族参加の結婚式を実施している場合は好印象です。食事会やパーティー程度でも、「何もしていない」よりはプラスに評価されます。特に他のリスク要因がある場合、「結婚式もしていない」ことがマイナスに作用する可能性があります。

離婚歴に注意

離婚歴は、特に以下のケースで入管が厳しい目を向ける傾向があります。

  • 外国人側に日本人との離婚歴がある — 過去に在留資格取得目的の偽装婚姻があったのではないかと疑われやすい
  • 日本人側に外国人との離婚歴が複数ある — 繰り返し偽装婚姻に関与しているのではないかと疑われるリスク

申請前に、入管指定の「質問書」の様式を先に眺めてみることをお勧めします。出会いの経緯、紹介者の有無、結婚式、親族の認知……と設問を読んでいくと、審査で何が確認されるかがそのまま分かります。「答えに詰まる設問」=あなたのケースの弱点です。弱点が分かれば、それを補う証拠資料や説明を準備できます。

以下はいずれも実務上の経験則にもとづく傾向ですが、次の組み合わせは「レッドフラグ」として特に注意が必要です。複数該当する場合、不許可のリスクが高くなります。

  • 交際期間3ヶ月未満 × 対面面会1〜2回
  • 共通言語なし × 対面面会1〜2回
  • 紹介業者経由 × 親族未紹介 × 結婚式なし
  • 外国人側に日本人との離婚歴 × 交際期間6ヶ月未満

あなたの交際状況で審査は通る?

婚姻の真実性を中心にAIが総合判定します

無料で診断する

ポイント4:世帯の経済力を証明する

📖このセクションで分かること: 配偶者ビザ審査における経済力の見られ方、公式に提出が求められる書類、年収が不足する場合の対処法について。

配偶者ビザの審査では、日本で安定した生活を送れるだけの経済力があるかどうかも重要な審査項目です。「日本に入国した後、経済的に困窮して公的扶助(生活保護等)に頼ることにならないか」という観点から審査されます。特にCOE申請では、税金や社会保険料の滞納など「公共の負担となるおそれ」がある場合には慎重に判断される、と入管の運用上も明示されています。

公式に提出が求められる書類

経済力の立証に関して公式に提出が求められるのは、日本人配偶者(世帯の生計を支える側)の**住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(直近1年分。総所得と納税状況が記載されたもの)**です。帰国直後や転居などの事情でこれらの書類によって立証できない場合は、預貯金通帳の写しや在職証明書等で補完することになります。

「明文の年収基準」は存在しない

重要な前提として、配偶者ビザには入管が公表した明文の年収基準は存在しません。以下で挙げる金額は、いずれも実務上の目安であり、入管が公表した基準ではない点にご注意ください。

その上で、実務上は次の計算式が一つの目安とされることが多いです。

世帯年収の目安 = 250万円程度 + 50万円程度 × 扶養人数

例えば、扶養なし(夫婦2人のみ)の場合は250万円程度、子供が1人いる場合は300万円程度が目安とされることが多い、というイメージです。

経済力は世帯単位で判断されます。日本人配偶者の年収が中心になりますが、外国人配偶者の収入も合算して評価されます。日本人側が専業主婦・主夫で、外国人側が生計を支える形でも制度上は問題ありません。ただし、COE申請(配偶者がまだ海外にいる場合)では、外国人配偶者の「日本での就労予定年収」は不確実な要素として扱われるため、実務上あまり高く評価されにくい点に注意が必要です。

年収が目安に満たない場合

年収が上記の目安に満たない場合でも、以下の方法で補完できる可能性があります。

  • 預貯金 — 実務上、200万円程度以上の預貯金があると年収不足を補う有効な材料になるとされることが多いです(これも実務上の目安であり、公表された基準ではありません)
  • 追加の身元保証人 — 経済力のある親族等を追加の身元保証人として立てることで、経済面の不安を軽減できます
  • 理由書による生計計画の説明 — 今後の収入見込みや生活設計を具体的に説明することで、書類上の数字を補うことができます

一方、年収が目安を大幅に下回り、預貯金も少なく、追加の身元保証人もいない場合は、不許可のリスクが高くなります。

年収の目安はあくまで実務上のものであり、世帯の総合的な経済状況で判断されます。年収が目安をやや下回る程度であれば、預貯金や保証人で十分に補完できるケースも多いです。


ポイント5:税金・年金・健康保険 — 納付状況の審査と2027年からの新たな仕組み

📖このセクションで分かること: 住民税・年金・健康保険の納付状況が審査でどう見られるのか、そして2027年6月から導入が予定されている新しい仕組みについて。

税金・年金・健康保険といった公的義務の履行状況は、従来から在留審査における考慮要素です。COE審査では、税金や社会保険料の滞納など「公共の負担となるおそれ」がある場合には慎重に判断されることが入管の運用上明示されており、提出書類にも住民税の納税証明書(直近1年分)が含まれています。つまり、未納は以前から明確なマイナス要素です。

さらに、政府は2025年6月の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2025」で、税・社会保険料の未納付情報を在留審査に有効活用する方針を打ち出しました。これを受けて、公的義務の審査上の重みは今後いっそう増していく方向にあります。詳しくは後述します。

審査で確認される3つの公的義務

  • 住民税の納付状況
  • 国民年金・厚生年金の納付状況
  • 国民健康保険・社会保険の納付状況

これら3つについて、未納がない状態で申請に臨むことが基本です。

  • 遅延があったが現在は完納 — 即不許可となるわけではありませんが、減点要因にはなり得ます
  • 年金の免除・猶予の申請済み — 正規の手続きを経た免除・猶予であれば、直ちにマイナスと評価されるものではありません(ただし評価は個別判断です)
  • COE申請の場合 — 主に日本人配偶者側の納付状況が評価の対象となります

2027年6月開始予定:滞納情報が在留審査に直接連携される仕組み

政府は、2027年6月から、国民健康保険料等の滞納情報を在留資格の審査に活用し、滞納者には在留資格の更新・変更を原則として認めない仕組みを導入する準備を進めています(2025年11月の厚生労働大臣会見で表明)。自治体と入管のシステムを連携させ、審査の際に納付状況を照会できるようにする計画です。

ただし、次の点に注意してください。

  • この仕組みの具体的な判断基準(滞納の期間・金額・悪質性の線引きや例外規定)は、現時点では公表されていません
  • 報道では、うっかりの払い忘れではなく、長期・高額の滞納や督促の無視といった悪質なケースが主な対象になると見られていますが、これも確定した基準ではありません

過度に不安になる必要はありませんが、「滞納を放置したまま更新・変更を迎える」ことのリスクが構造的に高まる方向であることは確かです。

今からできる備え

  • 未納がある場合は、申請前に完納しておく
  • 納付記録や領収証書を保管しておく
  • 病気・失業などやむを得ない事情で滞納した場合は、その事情を説明できる資料を準備しておく
  • 納付が難しい場合は放置せず、自治体や年金事務所に早期に相談し、正規の減免・猶予手続きをとる

永住を見据える方へ

配偶者ビザの先に永住許可を見据えている方も多いと思います。永住許可の審査では、公的義務についてさらに厳格な基準(「期限内に納付されていること」が求められる旨が2025年10月のガイドライン改訂で明文化)が適用されます。配偶者ビザの段階から納付状況を整えておくことが、将来の永住申請への最良の準備になります。詳しくは永住権の解説記事をご覧ください。

公的義務の未納は、今すぐにでも解消すべき問題です。申請前に必ず未納がないか確認し、未納がある場合は完納してから申請することを強くお勧めします。

2027年6月から、保険料等の滞納情報が在留審査に直接活用される仕組みの導入が予定されています。詳細な基準は今後公表される見込みですが、この仕組みが始まると、滞納の放置が在留資格の更新・変更の不許可に直結しうる時代になります。納付状況の点検は早めに行いましょう。

年収や納付状況に不安がある方へ

経済面・公的義務を含めた総合診断を無料で

無料で診断する

ポイント6:同居の予定を明確にする

📖このセクションで分かること: 配偶者ビザにおける同居の原則、別居が認められるケース、そして長期の別居や離婚・死別の際に生じる法律上の手続きについて。

配偶者ビザは、日本人配偶者との同居が原則です。婚姻の実体としての共同生活が営まれているか、入国後に実際に夫婦として一緒に生活する予定があるかが確認されます。

同居状況の評価

  • すでに同居中 — 最も好ましい状況です(在留資格変更・更新の場合)
  • 入国後すぐに同居予定(住居確保済み) — 問題ありません。具体的な住所を示せることが重要です
  • 入国後に住居を探す予定 — やや不利です。準備不足の印象を与える可能性があります
  • 別居(合理的理由あり) — 単身赴任等の合理的な理由がある場合、適切な説明があれば問題ないケースもあります
  • 別居(特段の理由なし) — 「婚姻の実態がない」と判断されるリスクが高く、不許可の可能性が大きくなります

長期の別居は「在留資格の取消し」の対象にもなりうる

同居の重要性には、法律上の根拠があります。「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する人が、配偶者としての活動(夫婦としての共同生活)を継続して6か月以上行わないで在留している場合、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消しの対象となりえます(入管法22条の4第1項7号)。

単身赴任や別居調停中など正当な理由があれば直ちに取り消されるわけではありませんが、長期の別居はこの在留資格の根幹に関わる問題だと理解しておく必要があります。

離婚・死別したときは14日以内に届出が必要

また、配偶者と離婚または死別したときは、14日以内に入管への届出義務があります(入管法19条の16第3号)。この届出を怠ると、その後の更新等の審査で不利に評価されるおそれがあり、罰則の対象ともなりえます。

単身赴任等でやむを得ず別居する場合は、別居の理由・期間の見通し・夫婦関係が継続していること(帰省の頻度、日常的な連絡、生活費の共有など)を客観資料で説明できるように準備しておきましょう。


更新申請の場合の補足

📖このセクションで分かること: すでに配偶者ビザを持っている方の更新申請の特徴と、在留期間のステップアップについて。

在留期間の更新申請は、新規申請(COEや在留資格変更)と比べると審査がやや緩和される傾向にあります。これは、一度許可された実績があるためです。

在留期間のステップアップ

配偶者ビザの在留期間は、法令上5年・3年・1年・6月の4種類です。「6月」は、婚姻の安定性に疑義がある場合などに付与されることがあります(付与実務に関する記述は実務上の傾向であり、どの期間が付与されるかの基準は公表されていません)。

実務上は、次のようなステップアップの傾向が見られます(あくまで実務上の傾向です)。

  • 初回 — 1年の在留期間が付与されることが多いです(事案によっては初回から3年が付与される例もあります)
  • 2回目以降 — 問題がなければ3年の在留期間に延長されていきます
  • 長期安定 — 長期にわたり安定した婚姻関係が続いていれば、5年の在留期間も可能です

更新時に見られるポイント

更新申請では、以下の点が重点的に確認されます。

  • 婚姻の継続性 — 婚姻関係が引き続き円満に継続しているか
  • 同居の実態 — 実際に一緒に暮らしているか
  • 公的義務の履行 — 住民税・年金・健康保険の納付が適切に行われているか

なお、ポイント5で解説した2027年6月開始予定の滞納情報連携は、まさにこの**「更新・変更」の審査に直結する仕組み**です。更新を控えている方こそ、納付状況の点検を早めに行っておくことをお勧めします。


手数料・審査期間などの実務情報

📖このセクションで分かること: 申請にかかる手数料の現行額と今後の改定見込み、審査期間の目安について。

手数料

  • 在留資格認定証明書交付申請(COE) — 手数料は不要です
  • 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請 — **2025年4月1日から6,000円(オンライン申請は5,500円)**に改定されています(従来は4,000円)

今後の手数料改定の見込み(2026年7月時点)

2026年5月29日、在留手続の手数料の法定上限を引き上げる改正入管法が成立しました(変更・更新の上限:1万円→10万円)。ここまでは確定した事実です。

実際の手数料額は政令で定められます。2026年7月3日、入管庁は在留期間に応じた段階制とする政令案を公表し、パブリックコメント(意見公募、8月2日まで)を実施中です。政令案では、変更・更新の手数料は在留期間3か月以下で1万円、1年で3万3,000円、3年以上5年未満で6万4,000円、5年以上で7万5,000円とされています(一部区分を除きオンライン申請は割引あり)。配偶者ビザは初回に1年の在留期間となることが多いため、多くの方に関係するのは「1年」の区分です。適用は2026年10月1日以降に受け付けた申請からとされる予定ですが、金額・適用開始日はいずれも現時点では案であり、パブリックコメントの結果等を踏まえて政令で確定します。生活に困窮し、人道上の配慮が必要と認められる方への減額措置も政令案に盛り込まれています。

なお、「値上げ前に急いで申請しよう」と焦る必要はありません。準備不足のまま駆け込みで申請して不許可や追加資料の要求を受けるより、不備なく一度で許可を得るほうが、結果的に時間も費用も抑えられます。

審査期間の目安

審査期間は、実務上、COE申請で1〜3か月程度、変更・更新で1〜2か月程度が一般的ですが、案件の複雑さや申請先官署の混雑状況によって前後します(実務上の目安です)。入管庁は「在留審査処理期間」を四半期ごとに公表しており、最新の平均値はそちらで確認できます。

手数料の実額と適用開始日は、政令で確定するまで変わる可能性があります。申請の際は、入管庁の最新情報を必ず確認してください。


まとめ:6つの審査ポイント

配偶者ビザの審査で見られる6つのポイントを振り返ります。

  1. 法律婚の成立 — 法律上の婚姻の成立が絶対条件。事実婚では申請不可
  2. 入管法違反歴 — 退去強制歴(上陸拒否期間は1年/5年/10年の3区分)・オーバーステイ・不法就労・刑事罰歴は極めて不利
  3. 婚姻の真実性 — 最重要ポイント。入管指定の「質問書」とスナップ写真が審査の中心。交際の経緯・密度を客観資料で立証する
  4. 経済力 — 明文の金額基準は存在しないが、実務上は世帯年収250万円+50万円×扶養人数程度が目安。預貯金や追加保証人で補完可能
  5. 公的義務 — 税・年金・健康保険の納付は従来から審査要素。2027年6月からは滞納情報が審査に直接連携される仕組みが導入予定
  6. 同居 — 同居が原則。正当な理由のない長期別居は在留資格取消しの対象にもなりうる

これらのポイントをしっかり理解し、ご自身の現状を正確に把握した上で十分な準備を行うことが、許可への近道です。不安な点がある場合は、入管業務を取り扱う行政書士等の専門家への相談も検討してください。

あなたの配偶者ビザ取得可能性を、AIが無料で総合判定します

7ステップの質問に答えるだけで、あなたの状況をAIが分析。S/A/B/Cの4段階で取得可能性を判定し、具体的なアドバイスをお伝えします。

無料診断を始める(約3分)
Sランク:取得の可能性が非常に高い
Aランク:取得の可能性が高い(軽微な懸念あり)
Bランク:取得できる可能性はあるが、慎重な準備が必要
Cランク:取得が難しい可能性がある(専門家への相談を推奨)

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。在留資格の審査は個別のケースごとに異なり、本記事の内容がすべてのケースに当てはまるとは限りません。また、制度・手数料・審査運用等は今後変更される可能性があります。個別のケースについては、入管業務を取り扱う行政書士や弁護士等の専門家にご相談ください。